概要
和をもって貴しとなす。豪族に役人としての心得を説き、天皇を中心とする国の形を示した。
場所
飛鳥
34.47°N 135.82°E · 日本・奈良県
34.47°N 135.82°E · 日本・奈良県
関わった人(1)
聖徳太子AD574年–AD622年 · 制定本文
法律ではない。役人の心得を並べた訓戒になる。 罰則が無く、対象は豪族とその配下になる。
第一条「和をもって貴しとなす」。 第二条「篤く三宝を敬え」——仏法僧である。 第三条「詔を承りては必ず謹め」——天皇の命令に従え。
儒教と仏教と法家の言い回しが混ざっている。 出典が特定できる引用も多い。
狙いは、豪族を「官」に変えることにあった。 それまで氏族の代表として振る舞っていた者を、 天皇のもとで職務を負う役人として位置づけ直す。 前年に定めた冠位十二階が、 氏族ではなく個人に位を与える制度だったのと対になる。
『日本書紀』にしか記述が無く、 後世の作とする説も古くからある。