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Event / できごと

十七条憲法

Seventeen-article constitution
AD604年
重要度 3

概要

和をもって貴しとなす。豪族に役人としての心得を説き、天皇を中心とする国の形を示した。

場所

飛鳥
34.47°N 135.82°E · 日本・奈良県

関わった人(1)

聖徳太子AD574年–AD622年 · 制定

本文

法律ではない。役人の心得を並べた訓戒になる。 罰則が無く、対象は豪族とその配下になる。

第一条「和をもって貴しとなす」。 第二条「篤く三宝を敬え」——仏法僧である。 第三条「詔を承りては必ず謹め」——天皇の命令に従え。

儒教と仏教と法家の言い回しが混ざっている。 出典が特定できる引用も多い。

狙いは、豪族を「官」に変えることにあった。 それまで氏族の代表として振る舞っていた者を、 天皇のもとで職務を負う役人として位置づけ直す。 前年に定めた冠位十二階が、 氏族ではなく個人に位を与える制度だったのと対になる。

『日本書紀』にしか記述が無く、 後世の作とする説も古くからある。

同じ時代のできごと

蘇我氏と物部氏の戦いAD587年西ゴートのカトリック改宗AD589年隋の中国再統一AD589年グレゴリウス1世の即位AD590年推古天皇の即位AD592年アウグスティヌスのケント布教AD597年ハルシャ王の北インド統一AD606年遣隋使AD607年